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〒711-0921
岡山県倉敷市児島駅前1-103
 TEL : 086-472-8877
 FAX : 086-472-1266
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ご相談にお答えします
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ご相談内容

高校の担任をしています。心療内科に通院している生徒がおります。相談内容を保護者が病院に尋ねても、主治医が答えてくれないことが有るようです。未成年の治療には、保護者は知る権利・義務があると思うのですが、プライバシーの問題、で片付けて良いものでしょうか?

お答えします

基本的には、未成年の精神科診察では、保護者の同席、もしくは時間差を設けての保護者との面談を致します。しかし例外もあり得ます。例えば以下のような場合は、家族から同席を求められても、(患児の不利益につながると判断したら)お断りしております。結局は、原則はあっても、ことと場合によるわけですね。そしてその判断は、治療の経過とともにまた、変化していきます。良いタイミングでのおばあちゃんの面接も有り得るわけです。 
 ・明らかに子供が脅威を感じる家族の場合
 ・病的な家族の場合
 ・同居中ではない祖父母・叔父・叔母・伯父・伯母などからの相談
 ・医師が、個別の面接が必要と判断する場合、たとえば
  患児が、来院の保護者の婚外子である場合、
保護者が離婚調停中(で親権争いなどしている可能性も有る場合)、
虐待の疑い・思春期心性の(誰でも思春期に遭遇し得る)悩みについての診療など・・・

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