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HOME >>こころの健康相談室 Q & A >>NO.41 障害者枠という言葉が出ましたが、精神障害者にもそのような枠で就職できる優先枠があるのですか?身体障害者が市役所で勤めているという例を知っていますが、精神障害者にもそのような枠があったのですか? 残念ながら、精神障害者については、身体障害者の雇用枠の法律制定から遅れる事40年。知的障害者の雇用枠の法律制定から遅れる事20年の差別が有りました。そして、遂に待ちに待った平成30年から精神障害者についても正式に民間企業の法定雇用率2%が義務化されます。50人の雇用者のある企業では1名の精神障害者の雇用義務となります。この一般企業の障害者枠雇用に先立って、現在、就労継続支援事業のA型事業所もアチコチに開設されておりますので、障害者枠就労についても視野に入れて求職を考えてみて下さい。ハローワークにお問い合わせください。 前述のQ&A.34〜40も関連していますのでご覧ください。〜平成26年度厚生労働省委託事業 「はやわかり就労支援」を参照しています〜 |